よくある質問
社会資料集・ワーク
教科書や資料集、書籍等の紙面やデジタル教材には多くの著作権者が関わっております。著作権法で認められている場合を除き、利用には許諾が必要です。
ご利用になりたい書目に応じて、以下へお問い合わせください。
教科書や学習者用デジタル教科書のご利用 ※学校用地図帳も教科書に該当します。 → 教科書著作権協会 https://www.jactex.jp/
資料集など教科書以外のご利用 → 弊社ウェブサイトの著作権利用申請ページの「2.教材や一般商品の場合」の申請書にご記入いただき、弊社へ申請いただきますようお願いいたします。
学校の授業で著作物を公衆送信する場合、教育機関の設置者(自治体または学校法人)がSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)に申請することで、著作権法第35条のもと、適切な利用条件の範囲で、ご利用いただけます。
利用条件につきましては、SARTRASのwebサイトをご覧ください。
参考:改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)
教育委員会等が教科書等を利用して教材の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、著作権法第35条の範囲外となるため、著作権者の許諾が必要となります。
そのため、以下へ事前に申請いただきますようお願いいたします。
教科書のご利用 ※学校用地図帳も教科書に該当します。 → 教科書著作権協会 https://www.jactex.jp/
教科書以外のご利用 → 弊社ウェブサイトの著作権利用申請ページの「2.教材や一般商品の場合」の申請書にご記入いただき、弊社へ申請いただきますようお願いいたします。