• 著作権

ウェブサイトに掲載されているコンテンツを利用したい場合、どのような手続きが必要ですか。

授業の中での利用等、著作権法第35条で使用を認められている範囲においては、許諾不要でご利用可能です。但し、コンテンツによっては、指導者向け、児童生徒向けのものがございますので、利用条件をご確認ください。 著作権法上認められた範囲外の利用の場合は、申請が必要です。

また公衆送信の場合は、教育機関の設置者(自治体または学校法人)がSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)に申請いただくことで、著作権法第35条のもと、適切な利用条件の範囲で、ご利用いただけます。

一般の方は、著作権法上認められた利用を除き、許諾が必要となります。 弊社ウェブサイトの著作権利用申請ページの「2.教材や一般商品の場合」の申請書にご記入いただき、弊社へ事前に申請いただきますようお願いいたします。