• 著作権

教育委員会が主体となって教科書等を使用して授業動画を作成し、配信する場合、どのような手続きが必要ですか。

教育委員会等が教科書等を利用して教材の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、著作権法第35条の範囲外となるため、著作権者の許諾が必要となります。

そのため、以下へ事前に申請いただきますようお願いいたします。

  1. 教科書のご利用  ※学校用地図帳も教科書に該当します。 → 教科書著作権協会 https://www.jactex.jp/
  2. 教科書以外のご利用  → 弊社ウェブサイトの著作権利用申請ページの「2.教材や一般商品の場合」の申請書にご記入いただき、弊社へ申請いただきますようお願いいたします。