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「消費者保護」という言葉が最近あまり使われないのはなぜですか。

 1968年に制定された消費者保護基本法において、政府の消費者行政の中心は、消費者に比べ強い立場にある企業の活動を規制し、消費者への情報提供や苦情処理などを行うことでした。

 しかし1990年代に入り、政府の規制緩和や自由化の流れのなかで、規制によって問題の発生を未然に防ぐ「事前規制型社会」から、ルールに違反した対象を事後的に処罰する「事後規制型社会」への転換が図られました。また情報化の進展などによって次々と新たな消費者被害が発生するようになり、あらかじめ法的規制を設けることが難しくもなってきました。

 そこで、2004年、消費者保護基本法は制定以降初めて改正されました。従来規定のなかった「消費者の権利」を明確に打ち出すとともに、消費者自身にも積極的に知識や情報を得ることが求められるようになりました。法律名の「保護」の文字がなくなったことからも、同法が自立した消費者の育成を目指していることが分かります。このため、近年では、消費者行政について、消費者の自立支援という側面から記述することが増えています。