著作物利用申請について

   ※著作物利用申請に関するよくある質問はこちらから

帝国書院発行の著作物に対する利用許諾の申請方法は,つぎのとおりです。

 1.教科書(文部科学省検定済教科書)・学習者用デジタル教科書の場合
 2.教材や一般商品(上記以外の著作物)の場合
 3.授業目的の公衆送信の場合

1.教科書(文部科学省検定済教科書)・学習者用デジタル教科書の場合(※地図帳を含みます)

「一般社団法人 教科書著作権協会」が窓口になっております。恐れいりますが,つぎの連絡先にお問い合わせくださいますよう,お願い申しあげます。
※小,中,高等学校で使用されている地図帳は「教科書」となります。
※学校の先生が行う授業目的の公衆送信は,「3.授業目的の公衆送信の場合」をご参照ください。

一般社団法人 教科書著作権協会
東京都江東区千石1丁目9番28号
教科書研究センター4階
電話 03-5606-4331

2.教材や一般商品(上記以外の著作物)の場合

以下の「著作物利用許諾申請書」(PDFもしくはWord文書ファイル)をダウンロードの上,必要事項をご記入いただき,郵送またはメールにて弊社までお送りください。
※学校の先生が行う授業目的の公衆送信は,「3.授業目的の公衆送信の場合」をご参照ください。
※小,中,高等学校で使用されている地図帳は「教科書」となりますので上記1.より教科書著作権協会に申請してください。
※ご使用例やご使用のイメージがわかる画像やゲラ等を,可能な範囲で添付して下さい。また,できましたら使用元著作物のコピーも添付してください。

著作物利用許諾申請書
PDF
(クリックするとダウンロードできます)

著作物利用許諾申請書
Word文書
(クリックするとダウンロードできます)

記入例
1.出版物の場合
2.テレビ番組の場合
3.展示物の場合

後日,利用の可否(および必要な場合は利用料)をお知らせします。
なお,回答までに 1~2 週間いただく場合がございますので,お早目の申請をお願いします。

【申請書送付先】
株式会社 帝国書院 知財管理室
東京都千代田区神田神保町3-29(〒101-0051)
E-mail (※メールアドレスは画像です)
※郵送の場合は,封筒の表面に「著作物利用許諾申請書 在中」と朱書きを入れてください。

3.授業目的の公衆送信の場合

授業者および児童生徒が主体となる授業目的の公衆送信につきましては,2020年4月28日の改正著作権法第35条施行に伴い,各学校の先生が,一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称SARTRAS)が公表する「運用指針※」に基づき第35条の要件を充たす方法で,教科書や副教材などを利用した教材の作成,その配布又は公衆送信を行う場合は,著作権者の許諾が不要となります。
ただし,公衆送信でのご利用をされる際には教育機関の設置者によるSARTRASへの登録・申請が必要となりますので,詳しくは下記のSARTRASのホームページをご確認ください。

公衆送信の例:著作物を利用したオンライン授業や授業動画の配信,インターネット等を通じたプリント等授業用資料の送受信,学校ホームページへの著作物の掲載など。
▶著作権法35条概要 

教育委員会等が行う授業目的の公衆送信や,学校の先生による教科書や教材の利用であっても,改正著作権法第35条の要件を充たさない利用については,事前に申請が必要となります。教科書の場合は,「1.教科書(文部科学省検定済教科書)の場合」へ
教科書以外の弊社発行の著作物のご利用の場合は,「2.教材や一般商品の場合」へ

なお,以下のリンクもご参照ください。
・学校教育における授業動画配信等での教科書・教材のご利用について

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-4-3 永田町ビル6階